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ご対応事例

CASE
01

激しく対立した幼子の親権を父親が取得できた事案

30代男性。4歳の一人娘がいたが,妻の浮気が発覚。夫婦別居し,一人娘はひとまず夫が監護することになった。話し合いを求める夫に対し,妻はすぐに弁護士に依頼して離婚調停を申し立て,娘の親権と面会交流を要求。夫から相談があり受任。離婚を争い,親権を絶対に譲らない方針を確認した。

   

 当方が離婚を拒否したため,離婚調停はすぐに不成立となり,妻は訴訟を提起。これを受け,当方も妻と浮気相手の男性を共同被告にして,不貞行為に関する慰謝料請求の訴訟を提起。両訴訟は併合され,同時に進行する。

 その間,妻が申し立てた面会交流の調停は,当初2か月に1回,途中から1か月に1回のペースで妻が夫の家に来て行うことで調停が成立した。

 離婚と慰謝料の訴訟は,浮気相手の男性にも別の弁護士がつき,三者での主張・立証が続いた。

 離婚訴訟の中でも親権が激しく争われ,家庭裁判所の調査官によって,双方の自宅への訪問調査,子どもが通う幼稚園への訪問調査,裁判所の一室における妻と子の交流場面観察調査が行われた。

 それらの調査結果を踏まえた調査官の意見が「現状を変更する必要性がない」というものであったことが影響したのか,妻が親権を断念する意向を示した。そこで,妻及び浮気相手の男性が慰謝料を支払い,その代わり夫は離婚に応じ,夫が一人娘の親権を取得するという内容の和解が成立した。

 妻から離婚調停を申し立てられて2年,娘は既に6歳になっていた。 

 

 

CASE
02
裁判所の呼出を全て無視した夫に対して,判決に基づき預金を差し押さえ,1000万円以上の財産分与を得た事案

50代女性。6年間別居。夫はその間に定年退職し,自宅で子どもと生活している。別居している間,生活費をもらったことは一度もない。離婚原因は性格の不一致なので,慰謝料は請求せず,離婚と財産分与,年金分割,そして婚姻費用の分担を求める調停を申し立てた。 

 夫は調停期日を3回連続で欠席したため,調停は不成立となった。

 婚姻費用は審判手続へ移行し,夫に対し毎月3万円の支払が命じられた。夫は既に定年退職していて,毎月の収入は年金だけしかなかったので,金額的には多くなかった。

 

 離婚事件(財産分与と年金分割含む)は訴訟を提起したが,ここでも夫は3回の口頭弁論期日を全て欠席した。財産分与の対象となる夫の財産を明らかにする必要があるため,金融機関や保険会社,元勤務先などに対して裁判所から調査嘱託をかけてもらい,1000万円以上の財産分与を命じる判決を取得した。

 夫は控訴せず判決は確定。任意の支払が期待できないため,速やかに預金を差し押さえて未払いの婚姻費用と併せて全額を回収した。 

 

 

 

CASE
03

協議離婚後の面会交流に関し,審判で実現した事案

30代男性。3年前に協議離婚。小学生の子2人は母方で生活。面会交流は離婚協議書で約束。父子の関係は極めて良好だったが,母親が消極的なため徐々に減っていき,しばらく面会できないでいた状況で相談。離婚後に相手方が実家に戻っており,管轄の裁判所が遠方(片道5時間以上)となるため,日当の了解を得た上での受任となった。 

 

 最初の調停期日で,相手方(母親)は,これまでと同様,実父との面会交流には消極的な姿勢を示す。ひとまず,2週間後に一度子ども達と面会をする機会を設けてもらう確約を得た。

 2回目の調停期日には,相手方(母親)も弁護士を選任。話し合いは平行線で,当方も遠方の裁判所に何回も出頭するのが大変なことから,調停を不成立にして審判に移行させた。

 審判の移行後に,相手方(母親)は交際していた男性と再婚し,また,その男性と子ども達が養子縁組した。

 家庭裁判所の調査官によって,相手方(母親)宅の訪問調査と,実父と子ども達との面会交流の試行観察が行われた。その結果を踏まえ,毎月1回の面会交流を認める審判が出されたが,双方とも抗告せず,審判は確定。

 代理人の弁護士同士でより具体的な面接交渉要領を定め,以後,当事者のみによる毎月1回の面会交流が実現された。 

 

 

CASE
04
認知に応じない父親に対し,認知と養育費の支払いを求め,調停で解決した事案

30代女性。職場で知り合った男性と交際し妊娠・出産。相手の男性は離婚して独身だと聞いていたが,出産後に実は離婚していなかったことが判明。自分で認知を求める調停を起こそうと家庭裁判所に行くが,相手の男性の正確な住所がわからないと調停ができない(裁判所が呼出状を送れない)と言われ断念。そんな中で相談があり受任。 

 一緒だった職場にも,相手の男性の正確な住所は残っていなかったが,色々と調査したところ,何とか判明したため,認知と養育費の支払いを求める調停を申し立てた。

 その後は2回目の調停で相手の男性が認知を受け入れ,養育費も毎月3万円を払うことで合意した。 

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