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不貞慰謝料の問題

 夫婦は,その婚姻期間中,互いに貞操を守る義務を負っています。民法上は貞操義務を正面から認めた規定はありませんが,不貞行為が離婚原因の一つになっていること,夫婦は同居し,互いに協力し扶助する義務を負っていることから,当然の前提として貞操義務を負うものと考えられています。

 従って,例えば,夫が妻以外の女性と不貞行為を働いた場合は妻に対する不法行為となりますので,妻は夫に対して慰謝料を請求することができます。 *夫と妻が逆でも勿論同様。

 また,上の例で,妻は,夫の不貞相手の女性に対しても慰謝料を請求することができます。夫と不貞相手は共同で不法行為を行ったことになりますので,両名は連帯責任を負うことになります。この場合,妻としては夫と不貞相手の双方に一緒に請求することもできますし,別々に請求したり,片方のみに請求することも可能です。 

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