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① 協議離婚
協議離婚は,夫婦が離婚に合意した場合に,離婚届を役所に提出することによって成立します。
② 調停離婚
調停離婚は,夫婦間で離婚の合意ができない場合に,家庭裁判所で調停を行い,そこで合意した場合に成立します。
調停では,一般的に,裁判所が選任した調停委員2名(男女各1名)が間に入って夫婦双方から別々に(交互に)話を聞き,それを他方に伝えることで合意を目指します。
調停は裁判所での話し合いですので,合意が成立しない場合は調停不成立になります。しばらくしてから再度調停を申し立てることも可能ですが,どうしても今離婚したいという場合は,裁判離婚に進むほかありません。
③ 裁判離婚
裁判離婚は,夫婦の一方が他方に対して訴訟を提起し,裁判官が離婚原因があると認め,離婚を認容する判決が確定した場合に成立します。判決に至る前に裁判上で離婚する内容の和解が成立することもあります。
離婚を認容する判決を得るには,民法に定める以下の離婚原因のどれかに該当する必要があります(和解の場合は必要ありません)。
① 配偶者に不貞な行為があったとき。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
基本的には調停を経ずにいきなり訴訟を提起することはできません。家事調停の申立てをすることなく訴訟を提起すると,裁判所は事件を調停に回します。このことを調停前置主義といいます。
家庭内の紛争に関しては,できるだけ話し合いによって円満に解決するのが望ましいと考えられているためです。
従って,相手が行方不明などの理由により,調停の申立をしてもおよそ調停が成立する見込みがない場合には,調停を経ずに訴訟を提起することも許されます。
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