慰謝料とは,相手方が受けた精神的苦痛を慰謝するために必要な賠償金のことです。
法律上は不法行為に対する損害賠償請求権の一種ですので,離婚に伴って慰謝料を請求できるのは,相手方に不貞行為や暴力行為などの有責な行為がある場合に限られます。法律上どちらがどう悪いと判断できないレベルの単なる性格の不一致で離婚する場合は,離婚に伴う慰謝料を請求することはできません。
離婚に伴う慰謝料の金額は,有責行為の程度,婚姻期間の長さ,未成熟子の存在,相手方の支払能力,慰謝料以外の財産的給付(財産分与や養育費等)の程度,その他離婚に至る経緯を総合的に考慮して判断されます。