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慰謝料とは,相手方が受けた精神的苦痛を慰謝するために必要な賠償金のことです。
法律上は不法行為に対する損害賠償請求権の一種ですので,離婚に伴って慰謝料を請求できるのは,相手方に不貞行為や暴力行為などの有責な行為がある場合に限られます。法律上どちらがどう悪いと判断できないレベルの単なる性格の不一致で離婚する場合は,離婚に伴う慰謝料を請求することはできません。
離婚に伴う慰謝料の金額は,有責行為の程度,婚姻期間の長さ,未成熟子の存在,相手方の支払能力,慰謝料以外の財産的給付(財産分与や養育費等)の程度,その他離婚に至る経緯を総合的に考慮して判断されます。
財産分与とは,夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を離婚に際して分けることです。結婚して1つになった財布を,離婚して別々の道を歩むにあたって再び2つに戻す手続だと言えます。
財産分与の対象となる財産の代表は,現金,預貯金,不動産,自動車,保険,株式などです。
家財道具などは通常価値がないので,財産分与として取り上げることは少ないですが,これらも厳密に言えば財産分与の対象となります。
また,平成19年4月から開始された年金分割も財産分与の一種と言えます。
婚姻している夫婦は,互いに協力し扶助する義務を負っており,そのため,通常の社会生活を送るのに必要な生活費を夫婦が互いに分担すべきものとされています。
この婚姻している夫婦が通常の社会生活を送るのに必要な生活費のことを婚姻費用と呼んでおり,法律上の夫婦である限り,同居しているか別居しているかにかかわらず,相互に婚姻費用を分担する義務があることになります。このことは,経済力のある側(通常は夫)が,他方(通常は妻)の生活費の一部を負担するという形で発現します。
従って,離婚に向けて別居している間も,また,離婚の調停や訴訟をしている間であっても,夫婦のうち経済力の低い側は,他方に対して,婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用の金額は,夫婦の収入や子どもの人数・年齢などによって定めることになりますが,離婚後の養育費と同様に,家庭裁判所の調停や訴訟の実務では,「算定表」というものに当てはめて,ある程度機械的に算定されています。
通常は毎月一定額の支払になりますが,夫婦間の協議によっては,賞与の受給時に定期的に増額したり,節目の時期(例えば,子どもが高校や大学へ進学する時期)だけ増額したりすることもあります。
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